浄化槽保守点検業について

忘れていませんか!!
 浄化槽保守点検業の登録有効期限は3年です。
 更新日の1ヶ月前までには更新の手続きを行なってください。

愛知県内で保守点検業を実施するためには
 愛知県と他に名古屋市・豊田市・豊橋市・岡崎市
それぞれで登録更新を行なって下さい。

なお、変更があった場合には変更届を提出しないと更新登録ができません。

浄化槽保守点検業更新における留意事項
(1)更新登録の根拠法令
   愛知県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(以下、「条例」という。)第二条第三項によるもの
   です。
(2)更新登録手続きの場所
   前回の更新登録又は新規登録を提出した場所になります。(県事務所ほか)
(3)更新登録手続きの時期
   更新登録申請書は、更新該当月の2ヶ月前の月(更新月が12月に当たる場所は10月)を目途に
   県事務所ほかに提出してください。
(4)更新登録手続きに当たっての事前確認事項
   更新登録申請書の内容(住所、代表者、浄化槽管理士等)は特別な場合を除き、前回の更新(又
   は新規)登録申請書の内容と同一でなければなりません。
   このため、過去に住所、代表者に変更があったにもかかわらず条例第六条の変更届を提出
   していない方は、一端、条例第六条の変更届を提出したあとでなければ更新登録申請書を
   受け付けてもらえませんので、一度ご確認ください。

※申請書は各県事務所ほかにあります。