機能保証制度のしくみ

 小型合併処理浄化槽は家庭等に個別に設置され、台所や便所などから出る生活雑排水や屎尿を処理する非常に優れた施設であり、周辺の水環境の保全に大きな役割を果たしています。国は、浄化槽が生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与していることを高く評価し、昭和62年より国庫補助制度を創設しました。また、(社)全国浄化槽団体連合会【略称:全浄連】は、この浄化槽の正常な機能を保証するため、平成5年度より機能保証制度を実施しています。この制度は、全浄連に保証登録された浄化槽に機能異常が発生した場合には、その原因者を明らかにして原因者による修補等の措置を確保するとともに、原因者が特定できない、または原因者により措置を講ずることが著しく困難である場合には、全浄連に設けられた保証基金によりその修捕に要する費用を支払うものです。


保証制度のメリット

@:浄化槽業界の負担で、設置者(家庭等)の浄化槽が保証されます!
A:万一、原因不明の機能異常が発生した場合、保証基金で対応するので安心です!
B:設置者、市町村と工事業者との信頼関係が高まります!

 

保証の範囲

1.保証制度の対象となる浄化槽
  保証となる浄化槽は、次の2つの要件に合致するものです。
 ☆全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の実施する登録制度により登録された浄化槽である
  こと
 ☆各都道府県浄化槽協会を通じて全浄連が保証登録を行った浄化槽であること
 なお、対象となるのは、浄化槽本体であって、便所、台所等の排水設備と浄化槽本体の流入口を接続する配管設備(流入管
 きょ)、及び浄化槽本体の流出口と処理水の放流口を接続する配管設備(放流管きょ)、並びにその付帯設備を含みません

2.保証制度の対象となる機能異常
  浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査等において、施工上の瑕疵により保証登録浄化槽の
  機能に異常があると判定された場合です。
3.保証の期間
  本制度の保証期間は、使用開始の日から3年間とします。但し、駆動部分及び散気管については、
  使用開始の日から1年間とします。