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〜 法定検査 〜 |
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浄化槽の適正な設置と維持管理を確認する必要性から浄化槽を設置している方に対して、指定検査機関(※1)の行う水質に関する検査を受けることが義務付けられています。 |
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※1.浄化槽法に基づき愛知県知事から指定を受けた(社)愛知県浄化槽協会、(社)愛知県薬剤師会、 |
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7条検査(浄化槽を新しく設置した年に行う設置に関する検査です。) |
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@検査対象:全ての新設浄化槽 |
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11条検査(7条検査を受けた1年後から毎年行う維持管理に関する検査です。) |
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@検査対象:全ての浄化槽 |
※2.平成15年度から、指定採水員による検査を積極的に導入しております。
(以下「指定採水員制度」という。)
この検査では、指定検査機関の「検査員」に代わって、指定検査機関から「指定採水員」として指定さ
れた浄化槽保守点検業者(浄化槽管理士)が採水した水を指定検査機関が分析し、その結果などか
ら浄化槽の維持管理状況について総合的に判定します。
検査項目表
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検査項目 |
7条検査 |
11条検査 |
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外観検査 |
設置状況 |
設置状況 |
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水質検査 |
水素イオン濃度(pH) |
水素イオン濃度(pH)
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書類検査 |
保守点検の記録を参考とし、適正に設置されているか否か等について検査を実施 |
保存されている保守点検と清掃の記録、前回検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施 |
※3.現在、指定採水員制度にて実施
検査手数料表
| 浄化槽の規模 | 7条検査 | 11条検査 |
| 20人槽以下 | 11,000円 | 6,000円 |
| 21〜100人槽 | 15,000円 | 10,000円 |
| 101〜200人槽 | 18,000円 | 13,000円 |
| 201〜300人槽 | 20,000円 | 15,000円 |
| 301〜500人槽 | 25,000円 | 21,000円 |
| 501人槽以上 | 30,000円 | 26,000円 |