〜 法定検査 〜

浄化槽の適正な設置と維持管理を確認する必要性から浄化槽を設置している方に対して、指定検査機関(※1)の行う水質に関する検査を受けることが義務付けられています。

.浄化槽法に基づき愛知県知事から指定を受けた(社)愛知県浄化槽協会(社)愛知県薬剤師会
    (財)中部微生物研究所

7条検査(浄化槽を新しく設置した年に行う設置に関する検査です。)

@検査対象:全ての新設浄化槽
A検査内容:浄化槽が適正に設置されているか否か、
        外観検査、水質検査、書類検査などを行うものです。
B検査時期:使用開始後 3〜8ヶ月

11条検査(7条検査を受けた1年後から毎年行う維持管理に関する検査です。)

@検査対象:全ての浄化槽
A検査内容:保守点検及び清掃が適正に実施されているか否か、
        外観検査・書類検査・水質検査(※2)があります。
B検査時期:毎年1回

2.平成15年度から、指定採水員による検査を積極的に導入しております。
                                           (以下「指定採水員制度」という。)
    この検査では、指定検査機関の「検査員」に代わって、指定検査機関から「指定採水員」として指定さ
    れた浄化槽保守点検業者(浄化槽管理士)が採水した水を指定検査機関が分析し、その結果などか
    ら浄化槽の維持管理状況について総合的に判定します。

検査項目表

検査項目

7条検査

11条検査

外観検査

設置状況
設備の稼動状況
水の流れ方の状況
使用の状況
悪臭の発生状況
消毒の実施状況
か、はえ等の発生状況

設置状況
設備の稼動状況
水の流れ方の状況
使用の状況
悪臭の発生状況
消毒の実施状況
か、はえ等の発生状況

水質検査

水素イオン濃度(pH)
汚泥沈殿率
溶存酸素量
透視度
塩素イオン濃度
残留塩素濃度
生物化学的酸素要求量(BOD)

水素イオン濃度(pH)
溶存酸素量
透視度
残留塩素濃度
生物化学的酸素要求量(BOD)(※3

 

書類検査

保守点検の記録を参考とし、適正に設置されているか否か等について検査を実施                                             

保存されている保守点検と清掃の記録、前回検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施

3.現在、指定採水員制度にて実施

検査手数料表

 浄化槽の規模 7条検査 11条検査
 20人槽以下 11,000円  6,000円
 21〜100人槽 15,000円 10,000円
101〜200人槽 18,000円 13,000円
201〜300人槽 20,000円 15,000円
301〜500人槽 25,000円 21,000円
501人槽以上 30,000円 26,000円