法定検査のQ & A

 

Q1

保守点検・清掃をしていますが、法定検査をしなくてもよいのですか?

A1

いいえ、浄化槽法では、浄化槽使用者に3つの義務を定めています。 浄化槽の保守点検・清掃が適正に行われているか、また、機能が正常に維持されているかを法律に基づいて検査し 、不適なところがあれば、早期にそれを是正することを目的として行う検査です。

 

Q2

保守点検業者と契約しているのに、検査もうけるのですか?

A2

すべての浄化槽は、「水に関する検査」をうけなければならないと、浄化槽法に規定されています。この検査には、(7条検査)と(11条検査)がありますが、そのうち(定期検査)は通常の保守点検・清掃が適正かどうかを判定するのですから、たとえ浄化槽保守業者と委託契約していても、「水質に関する検査」は受けなければなりません。

 

Q3

検査の人は、だまっていても来てくれますか?

A3

都道府県知事・政令市市長宛の通知によると「浄化槽の水質に関する検査は、当該浄化槽の管理者から検査の依頼があったときに速やかに行うものとすること」とあります。つまり、この検査は浄化槽管理者であるあなた自身がするものです。なお、検査を依頼する検査機関は厚生大臣が知事に指定した「指定検査機関」に申し込むことになります。問い合わせは、市町村、保健所、地元の浄化槽協会へ

 

Q4

保守点検とは、いつ、どんなことをするのですか?

A4

合併処理浄化槽では、いろいろな装置が正しく動いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認、汚泥の引き抜きや清掃時期の判断、消毒剤の補充といったことを行います。当然、定期的に行うべきものですから、家庭の小型合併処理浄化槽では、4ヶ月に1回(処理対象人員20人以下)以上行うことになっています。

 

Q5

保守点検を自分でやろうと思いますが?

A5

浄化槽管理者には定期的に保守点検を行う義務がありますが、これを知事(保健所を設置する市では市長)の登録を受けた保守点検の専門業者に委託することができます。保守点検の作業には技術上の基準があり、この基準を守るには専門知識や技能、経験さらに専門の器具機材が必要です。このため一般の浄化槽管理者には困難なことが多いと思いますので、専門業者に委託することをおすすめします。

 

Q6

清掃とは、いつ、どんなことをするのですか?

A6

浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物によって処理されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといったものが生じます。これがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を少なくとも年1回、槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除することが必要です。清掃とはこのような作業のことをいいますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業です。

 

Q7

清掃作業の業者はどこへ頼めばいいですか?

A7

清掃は、「浄化槽清掃業」の許可を市町村から受けた業者に委託してください。浄化槽清掃業の許可を受けた業者ついての問い合わせは、市町村、保健所、当協会へ

 

Q8

浄化槽を使う側が知っているべき法的義務はどんなことですか?

A8

浄化槽とそれに基づく各省令等で詳細に規定されていることがらの内「使う側」の皆様に知ってほしい義務は次のとおりです。

1 浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する規則」を守らなければなりません。
 ・ し尿を洗い流す水の量を適正にする。
 ・ 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、生理用品等、で浄化槽の正常な機能を妨げる
   ものは流さない。
 ・ 単独浄化槽では、雑排水を流さない。
 ・ 電気設備のある浄化槽の電源を切らない。
 ・ 浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷物等を置かない。

2 浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次のような義務を課していま
  す。(戸建て住宅の場合、住民の方が「浄化槽管理者」になるのが普通です。)
 ・ 浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数行い、その記録を3年間保存し
   ます。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができます。
 ・ 指定機関検査の行う水質に関する検査を受けなければなりません。これには、浄化槽設置
   後一定期間に行う検査と毎年行う検査の2種類の検査があります。なお、これら浄化槽法
   の規定に違反すると処罰されることがあります。

 

Q9

浄化槽法に違反した場合の罰則とはどの程度のものですか?

A9

浄化槽管理者に関する違反行為と、その罰則は次のようなものです。
1.保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして都道府県知事が、改善措置や使用
  停止を命じた場合、この命令に違反すると処罰されます。6ヶ月以下の懲役又は30万円以下
  の罰金
2.無届け、もしくは嘘の届けで浄化槽を設置した場合。3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰
  金
3.届け出た浄化槽の設置計画が不適正であると認められ、出された変更命令又は、廃止命令
  に違反すると処罰されます。3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金
4.行政庁から浄化槽の保守点検や清掃等に関して報告を求められたのに報告しなかったり嘘
  の報告をすると処罰されます。10万円以下の罰金
5.行政庁の立ち入り検査を拒んだり妨げたり、質問に答えなかったりまた嘘の答えをした場合
  処罰されます。10万円以下の罰金