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浄化槽とそれに基づく各省令等で詳細に規定されていることがらの内「使う側」の皆様に知ってほしい義務は次のとおりです。
1 浄化槽を使用する人は「浄化槽の使用に関する規則」を守らなければなりません。
・ し尿を洗い流す水の量を適正にする。
・ 殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、生理用品等、で浄化槽の正常な機能を妨げる
ものは流さない。
・ 単独浄化槽では、雑排水を流さない。
・ 電気設備のある浄化槽の電源を切らない。
・ 浄化槽の上に浄化槽の機能を妨げるような荷物等を置かない。
2 浄化槽法では、浄化槽の所有者などを「浄化槽管理者」と定め、次のような義務を課していま
す。(戸建て住宅の場合、住民の方が「浄化槽管理者」になるのが普通です。)
・ 浄化槽の保守点検と清掃を、毎年、法律で定められた回数行い、その記録を3年間保存し
ます。ただし、保守点検や清掃を資格のある業者に委託することができます。
・ 指定機関検査の行う水質に関する検査を受けなければなりません。これには、浄化槽設置
後一定期間に行う検査と毎年行う検査の2種類の検査があります。なお、これら浄化槽法
の規定に違反すると処罰されることがあります。 |