〜 社団法人 愛知県浄化槽協会定款 〜


                          第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、社団法人愛知県浄化槽協会という。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を名古屋市中村区則武本通一丁目31番地に置く。
(目的)
第3条 本会は、浄化槽の適正な施工及び使用・管理の指導並びに調査研究を行い、施工者及び管理者の技術の向上を図るとともに、一般需要者に対する指導啓蒙を推進し、もって県民の生活環境の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本協会は、前条の目的を達成するため、愛知県下において次の事業を行う。
  一 浄化槽に関する調査、検査及び研究
  二 一般需要者に対する浄化槽の正しい知識並びに環境保全その他の公共的役割の普及、宣伝及び啓蒙
  三 浄化槽に関する相談
  四 浄化槽の構造、施工及び使用・管理の技術向上の推進
  五 浄化槽の設置に関する適正化の推進
  六 官公庁の委託事業並びに関係行政機関及び関係団体との連絡協調
  七 前各号のほか、本会の目的を達成するために必要な事業


                          第2章 会 員
(種別)
第5条 本会の会員は、次の各号に掲げる者とする。
  一 正会員
    本会の目的に賛同し、入会した法人または個人
  二 特別会員
    本会に功労のあった者または学識経験者で、理事会において推薦された者
  三 賛助会員
    本会の目的を賛助するため、入会した法人または個人
(入会)
第6条 正会員または賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会規則により入会申込書を会長に提出し、
理事会の承認を得なければならない。会員として入会承認を得た者は、総会において別に定める規則により入会金
納入しなければならない。
(会費)
第7条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(資格の喪失)
第8条 本会の会員が次の各号に該当するときは、直ちにその資格を失うものとする。
  一 退会
  二 除名
(退会)
第9条 会員が退会しようとするときは、会長に書面で届出なければならない。
 2 会員が死亡したときまたは解散したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第10条 会員が本会の名誉を毀損し、もしくは本会の設立主旨に反するような行為をしたときまたは会費を1年以上納入しないときは、総会において出席した会員(賛助会員を除く。) の4分の3以上の議決によりこれを除名することができる。
 2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、本人の申出により、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金の不返還)
第11条 退会または除名された会員がすでに納入した入会金、会費及びその他拠出した金品は、返還しない。


                       第3章 役員及び事務局
(役員の種別)
第12条 本会に次の役員を置く。
  一 会長   1名
  二 副会長  3名以内
  三 専務理事 1名
  四 理事   15名以上20名以内(会長、副会長及び専務理事を含む。)
  五 監事   3名以内
(役員及び監事の選任)
第13条 理事及び監事は総会において選任し、会長、副会長及び専務理事は理事の互選による。
 2 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
 3 理事のうち、同一の親族、特定の企業の関係者、愛知県の職員・退職職員が占める割合は、それぞれ理事現在数の3分の1以下とする。
 4 理事のうち、浄化槽業者で同一の産業に属するものが占める割合は、理事現在数の2分の1以下とする。
(役員の職務権限)
第14条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序に従いその職務を代行する。
 3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の定める日常業務を執行する。
 4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
 5 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。
 2 役員は再任を妨げない。
 3 役員に欠員が生じたときは、第13条の規定により後任者を選任する。この場合において、後任者の任期は第1項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
 4 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第16条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において出席した会員(賛助会員を除く。以下同じ。)の3分の2以上の議決により解任することができる。
(顧問、相談役)
第17条 本会には、顧問及び相談役をおくことができる。
(事務局及び職員)
第18条 本会の事務を処理するために事務局を設け、必要な職員をおく。
 2 事務局職員は会長が任免する。
 3 前2項に規定するもののほか、事務局の組織及び運営に関し必要な事項は理事会において別に定める。


                          第4章 会 議
(種別)
第19条 会議は総会及び理事会とする。
 2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
 3 別に必要に応じ、専門部会及び委員会専門部会設置規定委員会設置規定)を設けることができる。
(構成)
第20条 総会は、正会員及び特別会員をもって構成する。
 2 理事会は、理事をもって構成する。
(権納)
第21条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
  一 事業計画の決定
  二 事業報告の承認
  三 収支決算、予算の承認
  四 その他本会の運営に関する重要事項
 2 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
  一 総会に付議すべき事項
  二 総会の議決した事項の執行に関すること
  三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第22条 通常総会は、毎会計年度開始前及び毎会計年度終了後2ケ月以内に開催する。
 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、または総会員の5分の1以上、もしくは監事から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき開催する。
(招集)
第23条 会議は、会長が招集する。
 2 総会を招集するには、正会員及び特別会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時場所を示し、開催の日の10日前までに文書をもって通知しなければならない。
 3 理事会を招集するには、各理事に対し、緊急の場合を除き、前項に準じ開催日の5日前までに文書をもって通知しなければならない。
(定足数)
第24条 会議は、総会において会員、理事会においては理事の過半数の出席がなければ開会することはできない。
(議長)
第25条 総会及び理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(議決)
第26条 総会の議事は、この定款に特別の定めのある場合を除いては、出席した会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合において、議長は会員として議決に加わる権利を有しない。
 2 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(書面表決)
第27条 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ示された事項について書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として委任することができる。この場合において、第24条、第26条、第34条及び第35条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第28条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
  一 会議の日時及び場所
  二 総会構成員たる会員または理事会の構成員たる理事の現在員数
  三 会議に出席した会員の数または理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
  四 決議事項
  五 議事の経過及び発言者の発言要旨
  六 議事録署名人の選出に関する事項
 2 議事録には、出席した会員または理事のなかから、その会議において選出された議事録署名人2名以上が議長とともに
 署名押印しなければならない。


                       第5章 資産及び会計
(資産の構成)
第29条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
  一 入会金及び会費
  二 寄付金等
  三 事業に伴う収入
  四 資産から生ずる収入
  五 その他の収入
(資産の管理)
第30条 資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算及び決算)
第32条 本会の収支予算は、毎会計年度開始前に、総会の議決により定め、終始予算は、年度末に次に掲げる書類を作成し、年度終了後2ケ月以内に、監事の監査を得て、総会の承認を受けなければならない。
  一 事業報告書
  二 貸借対照表
  三 財産目録
  四 収支計算書
(会計年度)
第33条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


                       第6章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は、総会において総正会員の4分の3以上の議決を経て、愛知県知事の認可を受けなければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第35条 本会は、民法第68条第1項第二号から第四号まで及び第2項の規定により解散する。
 2 総会の議決により解散する場合は、総会において総正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。
 3 解散後の残余財産は、総会において総正会員の4分の3以上の議決を得、愛知県知事の許可を受けて、本会と類似の目的を持つ団体に寄与するものとする。


                          第7章 補 則
(委任)
第36条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。


附則
1 この定款は、愛知県知事の設立許可のあった日(昭和56年5月23日)から施行する。
2 本会設立当初の理事及び監事は、第13条第1項の規定にかかわらず、別表のとおりとし、その任期は第15条第1項の
規定にかかわらず、昭和57年3月31日とする。
3 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第21条第1項及び第32条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和57年3月31日までとする。


附則
この定款は、愛知県知事の変更の許可のあった日(昭和61年6月10日)から施行する。
附則
この定款は、愛知県知事の変更の許可のあった日(平成10年6月18日)から施行する。
附則
この定款は、愛知県知事の変更の許可のあった日(平成13年11月16日)から施行する。